医薬品を販売するECサイトの表記ルール

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ECサイトで医薬品を販売する際には、いくつかのルールに従う必要があるんだぞ。だから、それぞれの規定をちゃんと守っていかないといけないんだよ。

医薬品のネット販売を始める人は、まずはトップページに自分の店舗名を掲載して、それから厚労省のHPにある「一般用医薬品の販売サイト一覧」に掲載してもらうための準備を進めていこう。

以下は表記すべき項目の一覧だぞ。

  • 店舗の外観写真
  • 実店舗での陳列写真
  • 許可区分(薬局または店舗販売業)
  • 許可証の詳細(薬局開設者、店舗名、所在地、所管自治体など)
  • 店舗の管理者名
  • 勤務する薬剤師や登録販売者の氏名、性別、業務内容、勤務シフト
  • 営業時間内と営業時間外の相談時間
  • 注文受け付けの時間帯があればその時間帯
  • 実店舗とネットショップでの営業時間が異なる場合はそれぞれの営業時間
  • 通常の相談時と緊急時の連絡先やメールアドレス
  • ネットショップで取り扱う一般用医薬品の区分など
  • 第1類、第2類、第3類の表示や定義、解説
  • 医薬品被害救済制度に関する説明(相談窓口の電話番号、受付時間)
  • 個人情報の適切な取り扱いについての措置
  • 苦情相談窓口の情報(店舗や機関の名称、電話番号)
  • 医薬品の使用期限

医薬品の情報提供やネット販売に関するルール
医薬品をネットで取り扱う際には、法律(薬機法第24条)で定められたルールを守る必要があるんだ。お客さんへの情報提供や販売時には、以下のルールを守らないといけないんだぞ。