【医薬品の情報提供・ネット販売のルール】

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医薬品をネットで売る時には、ちょっとしたルールを守らないとダメなんだぜ。法律(薬機法第24条)で決められてるんだよ。

【使用者の状態確認】

医薬品のネット販売する時は、購入者の状態を確認しないといけないんだ。薬剤師さんとかが、使う人の情報をチェックする義務があるんだぜ。購入者は、ECサイトのフォームやメールで、以下の項目を送ってくれないといけないんだ。

・性別、年齢
・症状
・副作用の経験とか内容
・持病とか内容
・受診したこととか内容
・妊娠中か授乳中か
・気になることとかさ

【販売記録の作成・保存】

薬事監視や安全対策のために、販売記録を作って2年間保存しないといけないんだ。具体的な項目は、以下の通りだぜ。

・品名
・数量
・販売日時
・薬剤師や登録販売者の名前
・購入者が情報を理解したって確認
・購入者の連絡先(最低限の努力)

ただし、このルールは要指導医薬品や第一類医薬品だけなんだ。第二類医薬品や第三類医薬品に関しては、販売記録は努力義務だけだからね。書面じゃなくて、電子データで保存することもできるんだ。

【口コミ・レビューの禁止】

医薬品は個人の症状に合わせて使うものだから、他人の評判やレビューは禁止されてるんだ。過去の購入履歴を元に、自動的に商品を勧めるのもダメだぜ。

【医薬品のネット販売にはたくさんのルールがある】

医薬品のネット販売には、これまで紹介したルール以外にもいろんなルールがあるんだぜ。

・使い方や量、注意点の表示
・購入者が情報を理解したって確認
・購入者からの再確認がないことの確認
・指定第二類医薬品の禁忌を表示すること
・乱用のおそれがある医薬品の販売制限
・オークション形式での販売禁止
・薬事監視への協力

これらのルールに一つでも違反すると、ECサイトでの取り扱いが難しくなるからな。だから、売る前には、厚生労働省の公式情報を確認しながら、用心して手続きを進めるようにしろよ。